放送大学学園に関する省令
(平成十五年九月十六日文部科学省令第三十九号)

放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十九条の規定に基づき、及び同法を実施するため、放送大学学園に関する省令を次のように定める。

(会計の原則)
第一条
 放送大学学園(以下「学園」という。)の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 放送大学学園法(以下「法」という。)第十条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。


(会計処理)
第二条
 文部科学大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。


(学生数等減少準備引当金)
第三条
 学園は、毎会計年度末において、当該会計年度当初に学園が予定した授業料収入額(履修科目として登録された単位数の合計に放送大学が定めた一単位当たりの授業料を乗じた額をいう。以下この条において同じ。)より、当該会計年度末における授業料収入額が増加したときは、その増加した額を学生数等減少準備引当金(以下「引当金」という。)として計上しなければならない。
2 前項の引当金は、前会計年度の経常費用を十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。ただし、前会計年度の経常費用を十二で除した額が、前会計年度の引当金の額を下回るときは、前会計年度の引当金の額をもって当該会計年度の引当金の額とする。
3 第一項の引当金は、会計年度当初に学園が予定した授業料収入額より、会計年度末における授業料収入額が減少したときの減少した額の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。


附則 抄

(施行期日)
第一条
 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


(放送大学学園の設立に係る私立学校法施行規則の特例)
第二条
 法附則第二条第二項の規定に基づき設立委員が行う寄附行為の認可の申請に関する私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第二条の規定の適用については、同条第一項中「各号」とあるのは「第一号、第三号及び第四号」とし、「当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校を開設しようとする年度(以下「開設年度」という。)の前年度の四月三十日」とあるのは「平成十五年九月二十二日」とし、同条第二項中「各号」とあるのは「第五号、第七号及び第八号」とし、「開設年度の前年度の六月三十日」とあるのは「平成十五年九月二十二日」とする。
2 前項の場合においては、文部科学大臣は、私立学校法施行規則第三条の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに当該申請について認可するかどうかを決定し、その旨を速やかに通知するものとする。


(成立の際の会計処理の特例)
第三条
 学園の成立の際法附則第三条第六項の規定により学園に拠出されたものとされる財産のうち償却資産については、第二条第一項の指定があったものとみなす。


(学生数等減少準備引当金の上限の特例)
第四条
 学園の平成十五会計年度末における引当金は、第三条第二項の規定にかかわらず、法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園における平成十四事業年度の決算の経常費用を十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。
2 学園の平成十六会計年度末における引当金は、第三条第二項の規定にかかわらず、法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園における平成十五事業年度の決算の経常費用に学園の平成十五会計年度の決算の経常費用を加え十二で除した額(百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。